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年金のスタートいつからか?・・・60歳?それとも65歳?
年金のスタートは全員が60歳と勘違いしている方が意外と多いようですね。
かつてサラリーマンや公務員の年金といえば、定年になる60歳と同時にもらえました。しかし、今ではどの年金に入っているのかや、性別、生年月日により年金の支給開始年齢が違ってきます。
団塊世代のサラリーマンの方なら、特別支給の老齢厚生年金といって、60歳から少しずつもらえる仕組みにはなっていますが、それでも60歳から満額の年金を受け取ることはできません。
特別支給の老齢厚生年金も2階建ての仕組みになっています。
・1階部分は、国民年金の老齢基礎年金に相当する定額部分
・2階部分は、厚生年金の老齢厚生年金に相当する報酬比例部分
そして、この定額部分の支給開始年齢が、生年月日により段階的に引き上げられています。
今年60歳を迎えられる方は、下の表の5番に該当し、定額部分の支給は64歳からとなります。
生年月日
男性 昭和16年4月1日 以前
女性 昭和21年4月1日 以前
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
60歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和16年4月2日 〜 昭和18年4月1日
女性 昭和21年4月2日 〜 昭和23年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
61歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和18年4月2日 〜 昭和20年4月1日
女性 昭和23年4月2日 〜 昭和25年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
62歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和20年4月2日 〜 昭和22年4月1日
女性 昭和25年4月2日 〜 昭和27年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
63歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和22年4月2日 〜 昭和24年4月1日
女性 昭和27年4月2日 〜 昭和29年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
64歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分 →
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和24年4月2日 〜 昭和28年4月1日
女性 昭和29年4月2日 〜 昭和33年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
なし
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分なし
老齢基礎年金
さらに今後は、報酬比例部分も段階的に65歳まで引き上げられることが検討されています。
「魔の5年間」をどう乗り切るのか?
上の表のように、年金の受給開始年齢は段階的に65歳まで引き上げられていきます。ところが、企業の定年は未だに60歳としているところが多く、この5年間をどう乗り切るのかが課題となってしまいます。
しかし、この現実を理解していない人も意外と多かったりします。
仮に1年間の生活費を400万円とすると、5年間で2000万円が必要になり、65歳を前に貯金や退職金を食いつぶす結果にもなりかねません。
年金を満額受け取れるまでは、新たな職を探すのか。そのためには雇用(失業)保険を上手に利用することも必要です。生命保険の補償を見直して余計な出費を押さえ万が一の場合に備える。退職金などの資産運用で65歳以降に少しでもお金が残るようにするなど、この「魔の5年間」を上手に乗り切るためには、しっかりとしたマネープランが必要になるわけです。


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