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雇用(失業)保険制度を利用するには? |
60歳定年退職時点で、雇用の延長や再就職が決まっていない人には、雇用(失業)保険を利用するといいでしょう。雇用保険は、退職後に再就職を希望する人に、その間の生活援助を行うことを目的としています。
雇用保険の失業給付は退職すればどんな場合でも受けられるわけではなく、受給するためには一定の要件を満たす必要があります。
1、離職日以前の一年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
2、就職する意志と能力があること
ただし、失業給付を受ける場合は公的年金を受給できません。どちらかを選択するようになっています。失業給付が支給されると、年金の支給は手続きをしなくても自動的にストップされます。
ほとんどの場合は、年金(特別支給の厚生年金)より、雇用保険の失業給付のほうが受給額が高くなるはずです。また、失業給付は非課税ですが、年金は雑所得となり所得税、住民税の課税対象になりますので、同じ位の金額ならば、失業給付の方が有利となります。
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失業給付の手続き |
失業給付を受けるには、勤務先から発行される「離職票」が必要になります。退職時期が近づいてきたら勤務先に離職票の発行を請求しておいてください。
離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行き手続きを行います。
ハローワークで求職の申し込みの手続きを行いますと、簡単な面接があります。
後日、雇用保険説明会に参加することになり、「雇用保険受給者資格者証」と「失業認定申告書」を受取ります。
その後は指定された認定日に出頭して、失業認定を受けることになります。失業認定を受けませんと基本手当は支給されません。
失業手当の受給期間は退職から1年以内ですので、できるだけ早くハローワークに手続きにいかれるといいでしょう。
退職後はしばらくのんびり休養してから就職活動をしたいという人には、退職日の翌日2カ月以内に手続きをしておけば、受給期間を最長2年まで延長できます。また、病気や怪我などで働けない場合は、受給期間を最長で4年間まで延長できます。
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給付額と給付日数 |
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雇用保険加入期間
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10年未満
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10年以上 20年未満
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20年以上
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給付日数
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90日
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120日
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150日
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*65歳以降に退職された場合は「高年齢者求職者一時金」が支給されます。
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雇用保険加入期間
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1年未満
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1年以上
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給付日数
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30日分
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50日分
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意外と役に立つ公共職業訓練 |
ハローワークで職探しをしているときに、ハローワークを通じて公共職業訓練を受けるのも一つの手です。訓練期間が1年以上のものもありますが、訓練終了まで失業給付が延長される上、受講手当や交通費にあたる通所手当まで支給されるので、かなりお得な内容といえます。全般的に希望者が多いので、必ずしも希望の講習が受けられるわけではありませんが、自分の適正に合ったものがあれば積極的に活用しましょう。特に、パソコン関連の講習は競争率が高いようです。
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