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働きながら年金をもらう 〜 在職老齢年金 〜 |
公的年金は60歳から一部支給されることは前述のとおりですが(特別支給の老齢厚生年金)、引き続き働くことになれば、基本的に年金はその全部または一部が支給停止となります。
しかし、一月あたりの年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(総報酬月額相当額)の合計額が一定金額に達しなければ、減額の対象とはなりません。減額の対象となる金額は64歳までと、65歳以降では違ってきます。
● 60歳〜64歳で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下 → 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円を越える場合は以下の表の通り
年金 (基本月額) |
賃金 (総報酬月 額相当額) |
在職老齢年金額 |
28万円以下 |
48万円以下 |
基本月額−(総報酬月額相当額+基本年金額−28万円)÷2 |
48万円超 |
基本月額−{(48万円+基本年金額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−48万円)} |
28万円超 |
48万円以下 |
基本月額−(総報酬月額相当額÷2) |
48万円超 |
基本月額−{48万円÷2+(総報酬月額相当額−48万円)} |
● 65歳以降で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円以下 → 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円を越える場合
→ 越えた分の半分が支給停止
厚生年金の被保険者になると、基本的には年金をカットされ、70歳まで保険料を払わなければなりません。働けば働くほど年金額が減ってしまうというのもおかしな話ですが、その分は将来仕事を辞めた後にもらう年金の額が増えますので、長い目で見れば有利になるはずです。
60歳代前半でもらう特別支給の老齢厚生年金は、ほとんどが10万円前後ですから、条件のいい仕事を得ることができたら、年金の支給停止のことは考えずに、仕事を楽しむつもりで働くことをおすすめします。
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いくら稼いでも年金がカットされない働き方 |
いくら稼いでも、年金がカットされない(在職老齢年金にならない)働き方もあります。簡単にいうと厚生年金の被保険者にならない働き方をすればいいのです。
具体的には、
・厚生年金の適用事業所でない5人未満の個人事業所で働く
・パート・アルバイトとして働く(労働時間が正社員の所定労働時間の3/4未満)
・「個人事業主として仕事を請け負う」
などの働き方があります。
厚生年金に加入して働く場合、加入しないで働く場合、それぞれに良い面と悪い面がありますので、仕事の条件などを含めて良く見極めておきましょう。
厚生年金に加入して働く場合 |
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厚生年金に加入しないで働く場合 |
・会社員など |
雇用形態 |
・従業員5人未満の事業所 ・パート・アルバイト ・個人事業主として働く |
賃金によっては 年金が一部または全額支給停止 厚生年金保険料を支払うが 加入した分だけ将来の年金が増える 60歳未満の妻は第3号被保険者になれるので保険料の負担無し |
年金 |
年金の支給停止はなし
60歳未満の妻は国民年金に加入 保険料の負担有り |
勤務先で加入 (保険料は半額会社負担) |
健康保険 |
任意継続や国民健康保険などを 選択(保険料全額負担) |
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