 |
下がった給与を補ってくれる「高年齢雇用継続給付金」 |
定年退職した後、引き続き同じ会社に再雇用されると、以前よりも給与が下がってしまう場合があります。このような状況をカバーするために、「高齢者雇用継続給付金」という制度があります。
この給付金を受けるには
1、60歳から65歳までの間に支払われている各月の賃金額が、60歳退職時の賃金の75%未満に低下した場合。
2、60歳退職時で雇用保険の被保険者期間が5年以上あった。
3、60歳以上65歳未満の被保険者である。
この給付金の最高額は60歳以上65歳未満の間の賃金総額に応じて、各月の賃金の15%相当額になります。
 |
給料が下がっても、手取りは思ったより下がらない!? |
では、実際に「高年齢雇用継続給付金」を使えばどのようになるか、シミュレーションしてみましょう。
下の表では、60歳退職前に年収720万円あった人が、半分の360万円、3分の1の240万円になった場合を想定して、実際の手取額を計算してみました。
|
60歳時 年収720万円 |
60歳以降 |
年収360万円 |
年収240万円 |
給料(月給) |
50万円 |
30万円 |
20万円 |
年間ボーナス |
120万円 |
0円 |
0円 |
社会保険料 |
▲91.0万円 |
▲45.5万円 |
▲30.3万円 |
税金(所得税・住民税) |
▲63.4万円 |
▲16.2万円 |
▲5.8万円 |
在職老齢年金 |
|
48万円 |
108万円 |
高年齢雇用継続給付 |
|
54万円 |
36万円 |
実際の手取額 |
約565.6万円 |
約400.3万円 |
約347.9万円 |
*税金については、扶養家族は妻一人、生命保険控除10万円で計算しています。
上の表を見てお解りいただける通り、給料が下がっても、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」を上手に組み合わせれば、実際の手取額は思ったより下がらないことになります。
雇用継続が可能ならば、一度定年前に上記のしくみについて、会社側と友好的な話し合いをもたれるといいと思います。制度について会社側に詳しい人間がいなければ、社会保険労務士に相談されるといいでしょう。
|