年金生活.net 〜団塊世代のためのセカンドライフ応援サイト〜 年金支給漏れ問題を考える
年金生活.net 年金記録漏れ問題 もしも年金加入記録が無かったら
もしも年金加入記録が無かったら
自分の年金加入記録を照会してみて、そこにあるはずの記録が無かったら、どのように対処すればよいのかを解説します。
基礎年金番号に統合されていない記録を見つけ統合してもらうには、社会保険事務所の年金相談窓口に足を運ばなくてはいけません。
年金加入記録を見つけてもらう
1、社会保険庁のコンピュータのデータベースに記録が残っている場合
前のページにも書きましたが、基本的に名前と生年月日が一致する記録が見つかれば、その場で記録を基礎年金番号に統一してもらえます。
厄介なのは、コンピュータ上に記録があるのに、見つからない場合です。 それは、名前や生年月日が間違って入力されている場合です。
1980年代に社会保険庁は、今まで手書きだった年金記録台帳をオンライン化するため、コンピューターに入力する作業をおこないましたが、誤って入力されてしまった記録は予想以上に多いようです。
記録が見つからない場合で、ご自分の名前が読み間違えられやすい人は、 窓口の担当者に「自分の名前は○○と読み間違えられやすい」と伝え、その名前で探してもらうことです。
名前なら発見される可能性もありますが、間違って入力されたのが生年月日だと発見される確率は低いと言わざるをえないでしょう。
2、コンピュータのデータベース上に記録がない場合
社会保険事務所の窓口でコンピュータ上の記録を探してもらったが、どうしても見つからなかった場合、ここで諦めてしまってはいけません。社会保険事務所や各市区町村には、コンピュータに入力されていない手書きの記録台帳が残されている可能性があります。
実際には手書きの台帳が残されている場合は少なく、過去に手書きされていた台帳を写真撮影してマイクロフィルムに収めてあります。各社会保険事務所には、このマイクロフィルムを閲覧する機械があり、必要に応じて職員が閲覧し、記録を探してくれます。見つかればコンピュータに入力され、基礎年金番号に統一してもらえます。
このように、コンピュータ上に無い記録を探してもらうには社会保険事務所の年金相談窓口で「被保険者記録照会票」という書類を提出します。 この書類には、現在の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、 過去の職歴、国民年金保険料を払った期間・住所地などを記入します。
書類を提出すると、社会保険業務センターで調査し、その結果を改めて知らせてもらえます。結果が出るまでには3、4カ月くらいはかかるでしょう。
3、それでも記録が見つからない場合 〜 「年金記録審査チーム」が発足
記録の有無等について社会保険事務所が調査確認した後にも、ご本人の申立により、社会保険庁本庁において記録訂正の要否について判断を行う「年金記録審査チーム」が本年8月21日から社会保険庁内に発足します。
保険料を納付したことを証明する領収書や、加入当時の預金通帳など保険料納付に関する状況が記載された資料を提出すれば、社会保険庁本庁の審査チームが徹底的に事実関係の調査を行い、体系的に整理した上で、記録訂正の要否を判断します。
その手続は以下のとおりです。
@  記録が違っていると思われる期間の状況に関する主張を記載した「記録の申立書」と、その期間の保険料納付に関する状況が確認できる資料(例えば当時の預金通帳など)を社会保険事務所へ提出します。
A  社会保険事務所は、本人の主張に基づき「申立の概要」を作成します。
B  社会保険事務所は社会保険事務局を通じて、「記録の申立書」と「申立の概要」を社会保険庁本庁の審査チームに送付します。
C  社会保険庁本庁の審査チームにおいて、申立案件について徹底的に調査を行い体系的に整理した上で、記録訂正の要否を判断します。
D  記録訂正の要否に関する判断結果について、本庁から社会保険事務所あてに通知します。
E  社会保険事務所長は、Dの判断結果を踏まえ、記録訂正の要否について本人あてに郵送します。
今年の夏からスタートする新しい機関なので、どこまで機能するかは疑問ですが、一人でも多くの方が救われることを願っています。
「第三者委員会」設置へ
政府は6月19日、過去の年金記録が見つからなかった場合の救済措置として、 領収書や給与明細などの保険料を納付した証拠がない場合の年金給付の是非を判断する「年金記録確認第三者委員会」を総務省に設置する政令を閣議決定しました。
給付の是非について第三者委員会が社会保険庁に勧告する形をとるが、社保庁は同委員会の判定をそのまま受け入れる考えで、第三者委は事実上の最終決定機関となります。
第三者委員会は、社会保険事務所の窓口で照会したにもかかわらず、領収書などの納付の証拠がないため「記録がない」とされた案件や、厚労省の社会保険審査会の裁決で棄却や却下となったものを再審査するとしています。
7月13日、総務省の「年金記録確認中央第三者委員会」の基本部会は、社会保険庁に記録訂正の再審査を請求していた36件の案件を審査し、15件について給付を認めることを決めました。社保庁は十七日に菅義偉総務相から審査結果の提示を受け、この15件の年金支給を認める見通し。残りの21件は「間接資料として提出された家計簿の信憑性を確認する必要がある」などの理由で継続審査となっています。
認められたうちの一件は、夫婦で国民年金に加入し、妻の3ケ月分だけ保険料納付の記録がなく、 領収書もないケースだったが、
@  夫は未納期間がない。
A  納付年月日を確認できる資料から夫婦一緒に保険料を納めていたと考えられる。
B  そのほかの事情を総合的に判断。
などから給付が認められました。
第三者委員会がどのような組織となっていくのかは、今後の推移を見守らなければなりませんが、税金の無駄遣いで終わらないことを願いたいと思います。第三者委員会に裁決を委ねる方は、領収書や給与明細に代わる決定的な証拠を明示するなどの相応の準備も必要になってきます。


TOPページ【年金生活.net】 へ戻る
Copyright2007 年金生活.net 〜団塊世代応援サイト〜 All Right Reserved
Web Design & Produce by NoriNori-KoBo