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● チェックポイントその2 ・・・ 国民年金の加入月数の合計
厚生年金のみの方は結構ですが、国民年金に加入していた方は、G国民年金の欄をチェックして下さい。
免除期間や学生納付特例期間を除いて、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうかチェックが必要です。納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、下記のような原因が考えられます。
1、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている。
国民年金制度の発足は昭和35年10月1日ですが、最初の半年間は準備期間となっていて、実際に保険料の徴収が始まったのは、昭和36年4月1日からです。加入記録の資格取得がそれより前になっている場合は、その期間は納付済期間より除外されます。
2、加入期間の中に保険料を払っていない「未納期間」が存在する。
学生時代や転職の間、または経済的な事情など、国民年金保険料を払っていない未納期間があると、その分納付済月数が少なくなります。納付状況を知りたい場合は、社会保険事務所の相談窓口で過去の加入状況を教えてもらってください。保険料をきちんと納めてきたはずなのに、納付済月数が考えていたよりも少ない場合は、必ず社会保険事務所の相談窓口で確認して下さい。
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