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● 一般的な質問編
Q、 年金記録に「もれ」や「間違い」が発見された場合、誤って支給されていなかった年金は、どれくらいでもらえますか?
A、 年金記録に「もれ」や「間違い」が発見された場合、年金記録が訂正され、未支給の年金が支給されます。社会保険庁側も精一杯対応しておりますが、年金の支給までには8ヶ月から1年くらいかかってしまいます。
Q、 ねんきん特別便が送られてきましたが、生年月日が亡くなった夫のものになっています。これはどういうことですか?
A、 遺族年金を受給している方には、ご本人分のねんきん特別便とは別に、亡くなったご主人の年金記録を確認してもらう意味で、もう一通ねんきん特別便が送られます。このときは宛名が遺族年金を受給している奥様、生年月日と基礎年金番号と加入記録は亡くなったご主人のものになっています。
● 国民年金編
Q、 年金手帳には被保険者となった日は昭和35年10月1日になっていますが、ねんきん特別便のD資格を取得した年月日が昭和36年4月1日になっています。間違いでしょうか?
A、 国民年金制度の発足は確かに昭和35年10月1日ですが、実際に保険料の徴収が始まったのは昭和36年4月1日からです。ですのでD資格を取得した年月日が昭和36年4月1日になっているのは正しいです。
Q、 昭和61年以前に結婚をしていて、夫の扶養扱いになっていたのですが、国民年金の資格を取得した年月日は昭和61年4月1日になっています。何故でしょうか?
A、 サラリーマンや公務員の妻などが保険料を負担することなく国民年金に加入できる、いわゆる第3号被保険者の制度ができたのが、昭和61年4月1日からです。それ以前、サラリーマンや公務員の妻は国民年金の任意加入の対象となっていて、保険料を払っていなければ加入期間にはなりません。
Q、 ねんきん特別便のG国民年金欄「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致しません。何故でしょうか?
A、 この場合は、国民年金に加入していた期間に、保険料を納めていない未納期間があるからです。未納期間や納付状況を詳しく知りたい場合は、社会保険事務所または年金相談センターで加入記録照会票を打ち出してもらってください。
● 厚生年金編
Q、 H厚生年金保険欄、「加入月数」と「加入期間」が一致しません。原因は何ですか?
A1、 「加入期間」が「加入月数」より多い場合
過去に坑内員として働いた期間がある方は、特例として加入期間を5分の6倍から3分の4倍に増やして計算されます。そのため、加入期間の方が多くなっています。
A2、 「加入月数」が「加入期間」より多い場合
60歳以降も厚生年金適用事業所で働いていた場合、加入月数が多くなることがあります。この場合の「加入期間」は直近の年金額決定時(60歳裁定請求時)の加入期間であり、「加入月数」はその加入期間にその後に働いた期間が加えられています。
上記の質問と回答は、年金相談においてよく質問される事項と、それに対する一般的な回答です。上記の回答には個々のケースにより例外もありますことをご了承ください。また、どうしても納得のいかない点や、ご不明な点がありましたら、お近くの社会保険事務所へ足を運ぶようにして下さい。
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