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もらえる年金額を調べましょう
定年後の生活の大切な資金源となるのが年金。60歳が近づくとやはり気になるのが「もらえる年金の額」ですね。早い段階で知りたいと思うのは当然のことです。
2009年4月からは毎年誕生日月に、「ねんきん定期便」という書類が社会保険業務センターというところから送られてきます。(この通知が届かない場合はお近くの社会保険事務所へ問い合わせをしてください)
ねんきん定期便は、 年金に加入している人(現役加入者)一人ひとりに対して、保険料納付実績や年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を通知し、確認していただくためのものです。50歳以上の方には、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額が記載されます。
もし不審な点がありましたら、一度直接お近くの社会保険事務所の年金相談窓口へ足を運んで見るのもいいでしょう。得にオレンジ色の封筒が届いた方は要注意といえます。加入履歴に何かの問題がある可能性が高い方ですので、面倒でも社会保険事務所へ足を運ばれることをおすすめします。
ねんきん定期便以外で年金額を知りたい場合は、社会保険庁のホームページで試算することも可能です。
ご注意
2007年6月から「年金の加入記録漏れ問題」が表面化し、社会保険事務所の年金相談窓口は大変混雑しています。社会保険事務所へ行く際は、時間に余裕をもって行かれてください。
年金は何歳から受け取れるのか?
自分の年金が何歳から受け取れるのか、確認しておきましょう。特に公的年金が60歳から全額受け取れると誤解されている方も多いようなので要注意です。
確かに、厚生(共済)年金に1年以上加入していた期間があれば60歳から年金を受け取ることができます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「特別支給の老齢厚生年金」には、老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」と老齢基礎年金に相当する「定額部分」があります。
しかし、この「特別支給の老齢厚生年金」は、段階的に廃止されることになっていて、今はその移行期になっています。今年60歳を迎えられる方は、「報酬比例部分」は60歳から、「定額部分」は64歳からと2段階に分かれます。
詳しくは「年金はいつからもらえるのか」のページをご覧ください。
裁定請求書の提出
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」がを社会保険業務センターから送られてきます。これには、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字されています。
裁定請求書が送られてきたら、年金加入記録に間違えがないかよく確認してください。
加入記録に間違えがあったり、過去に加入していたはずの期間がそこに印刷されていなかったら、面倒でも社会保険事務所へ足を運び、過去の記録を見つけだし統合してもらわなければなりません。
また過去に共済組合に加入していた方はご注意ください。共済組合での加入記録が印字されていない場合があります。社会保険事務所に裁定請求書を提出する際には、すべての共済加入期間を確認する必要があるため、共済組合等から「年金加入期間確認通知書」(農林共済の場合は「農林共済組合員期間証明書」)の交付を受けていただく必要があります。
引越などをしている場合、「裁定請求書(事前送付用)」が届かない場合があります。あて先不明で送達不能となった「裁定請求書(事前送付用)」については、再送付してもらえません。面倒でもご自分で、お近くの社会保険事務所等で裁定請求書(青色の用紙)を手に入れてください。
裁定請求書の提出は60歳の誕生日を過ぎてからになります。裁定請求書を提出すると、約2カ月後に「年金証書」と「年金裁定通知書」が送られてきますので、これで最初の年金の手続きは完了です。その1〜2カ月後には、指定の口座に年金が振り込まれることになります。


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