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もらえる年金額を調べましょう
定年後の生活の大切な資金源となるのが年金。60歳が近づくとやはり気になるのが「もらえる年金の額」ですね。早い段階で知りたいと思うのは当然のことです。
58歳の誕生日を過ぎますと、「年金加入記録のお知らせ」という書類が社会保険業務センターというところから送られてきます。(この通知が届かない場合はお近くの社会保険事務所へ問い合わせをしてください)
加入記録に間違いがない場合は、同封してある「確認はがき」で請求すれば、約1カ月くらいで「年金見込み額のお知らせ」が郵送で届くことになっています。
出来ることなら、一度直接お近くの社会保険事務所の年金相談窓口へ足を運んで見るのもいいでしょう。加入履歴の確認はもちろんのこと、年金額の見積結果(何歳からいくらもらえるのか)を丁寧に説明してもらえます。配偶者がいらっしゃる方は、ご夫婦二人で行かれるといいでしょう。
58歳以前に年金額を知りたい場合は、社会保険庁のホームページで試算することも可能です。
ご注意
2007年6月現在、「年金の加入記録漏れ問題」が表面化し、社会保険事務所の年金相談窓口は大変混雑しています。社会保険事務所へ行く際は、時間に余裕をもって行かれてください。
まずは、年金手帳を用意しましょう
社会保険事務所へ行くといっても、手ぶらではいけません。「年金手帳」を用意してください。 配偶者がいる場合は夫婦二人の年金手帳が必要になります。
年金手帳はオレンジ色の手帳ですが、過去に国民年金に加入経験のある方は青色の手帳が発行されている場合があります。
一人で複数の手帳を持っている方は、その全てを社会保険事務所へ持参してください。
一部の企業では、年金手帳を会社側で保管している場合があります。年金額の見積りの際には必要ですので、会社側に話をして返還してもらってください。
もしお手元に「基礎年金番号通知書」という薄緑色のカードがあれば、年金手帳と一緒にしておいてください。ホッチキスでとめておくとよろしいかと思います。
また、過去に厚生年金基金へ加入していたことがある方は、お手元に厚生年金基金の加入者証等の書類があるはずですので、こちらも年金手帳と一緒にしておいてください。
どうしても年金手帳が見つからない場合は、過去の職歴を紙にまとめて持参されるとよいでしょう。
年金は何歳から受け取れるのか?
自分の年金が何歳から受け取れるのか、確認しておきましょう。特に公的年金が60歳から全額受け取れると誤解されている方も多いようなので要注意です。
確かに、厚生(共済)年金に1年以上加入していた期間があれば60歳から年金を受け取ることができます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「特別支給の老齢厚生年金」には、老齢厚生年金に相当する「報酬比例部分」と老齢基礎年金に相当する「定額部分」があります。
しかし、この「特別支給の老齢厚生年金」は、段階的に廃止されることになっていて、今はその移行期になっています。今年60歳を迎えられる方は、「報酬比例部分」は60歳から、「定額部分」は64歳からと2段階に分かれます。
詳しくは「年金はいつからもらえるのか」のページをご覧ください。
裁定請求書の提出
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」がを社会保険業務センターから送られてきます。これには、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字されています。
裁定請求書が送られてきたら、年金加入記録に間違えがないかよく確認してください。
加入記録に間違えがあったり、過去に加入していたはずの期間がそこに印刷されていなかったら、面倒でも社会保険事務所へ足を運び、過去の記録を見つけだし統合してもらわなければなりません。
また過去に共済組合に加入していた方はご注意ください。共済組合での加入記録が印字されていない場合があります。社会保険事務所に裁定請求書を提出する際には、すべての共済加入期間を確認する必要があるため、共済組合等から「年金加入期間確認通知書」(農林共済の場合は「農林共済組合員期間証明書」)の交付を受けていただく必要があります。
引越などをしている場合、「裁定請求書(事前送付用)」が届かない場合があります。あて先不明で送達不能となった「裁定請求書(事前送付用)」については、再送付してもらえません。面倒でもご自分で、お近くの社会保険事務所等で裁定請求書(青色の用紙)を手に入れてください。
裁定請求書の提出は60歳の誕生日を過ぎてからになります。裁定請求書を提出すると、約2カ月後に「年金証書」と「年金裁定通知書」が送られてきますので、これで最初の年金の手続きは完了です。その1〜2カ月後には、指定の口座に年金が振り込まれることになります。


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