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税金と確定申告 |
会社に勤めていたときは所得税は自分で計算することなく、税金の計算はすべて会社がやってくれていました。あらたな就職先が決まっていれば問題ないですが、退職後は税金の計算と申告納付は全て自分でやらなければなりません。(確定申告)
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退職金の税金について |
退職金の額とその受け取り方(一時金か、年金払いか)については会社に確認しておく必要があります。
退職金を一時金で受け取る場合の税金は、分離課税といって給与などとは別に計算され、勤続年数が長いほど少なくなる仕組みになっています。
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退職一時金の税額計算
課税対象額 = (退職金−退職所得控除) × 1/2
退職所得控除の額は 勤続年数20年以下なら 40万円×勤続年数 (最低80万円)
勤続年数20年超なら 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
退職金にかかる税金 = 課税対象額 × 税率 − 控除額
税率および控除額は 課税対象額が330万円以下なら 税率10%
課税対象額が330万円超900万円以下なら 税率20% 控除額33万円
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ただし、この計算式を用いるためには「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。提出しておかないと、20%の所得税が引かれるため(確定申告をすれば還付を受けられます)退職1ヶ月前には会社に提出しておきましょう。
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確定申告をすれば、税金が返ってくる!? |
退職後、最初に行う確定申告では、所得税が還付が受けられる場合が多いと思います。今まで会社で行っていた年末調整をご自分で行うと思ってください。
確定申告は、原則として毎年2月15日から3月15日の間、住所地を管轄する税務署に書類(確定申告書)を提出します。
この期間内であれば、税務署で申告書用紙の配布と書き方の指導が受けられます。ただし、3月に入りますと税務署も大変込み合いますので、2月の早い時期に行かれることをおすすめします。
確定申告で必要な主なものは
1、源泉徴収票(退職時に会社から発行される)
2、会社以外で支払った健康保険料、国民年金などの領収書
3、生命保険、損害保険の控除証明書
4、印鑑
などですが、これ以外にも医療費控除や住宅取得控除などを受ける場合は、別に書類が必要になります。詳しくは税務署でお問い合せください。
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住民税(市県民税)にご注意! |
定年退職後に収入が減ったからといって、すぐに税負担が軽減されるという訳ではありません。特に注意していただきたいのが住民税(市県民税)です。
住民税は前年の所得から計算されますので、退職後1年あまりは退職前と同じ金額の住民税が課せられることになります。
退職前は給与天引でしたので、納税意識が薄かったかもしれませんが、退職後は納付書による納付になりますので、割高感を覚えるかもしれませんね。
平成19年度からは、地方への税源移譲もあり、所得税を減らし、住民税を増やす税制になっていますので、住民税の金額にびっくりしないようにしてください。
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